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法人の借入金に対する代表者の「包括根保証」

内部統制の仕組みを勉強中

経営・会計通信: 「包括根保証」無効にに対するTB投稿です。

5/25付日経新聞記事に対する投稿のようですが、海外に住む私は記事の内容が良くわかりません。恐らく、金融機関から法人が借り入れを行う際に、個人が無限定に保証を行う商慣習を改める法改正を行おうとの記事かと思います。

私は、その昔中小企業の財務諸表を読む仕事をしていたことがあります。

一概には言えませんので、私の経験だけで言えば、従業員20名以下の企業で読んで有益な情報が得られる財務諸表は皆無だった記憶があります。

そもそも代表者自身が、会社を自己の節税目的にしか考えておらず、会社としての資産もほとんどありません。のれんと認識できるノウハウもありません。まさに、実態として企業=個人でした。

そのような場合、この「包括根保証」は引き続き意義をもっているのではないでしょうか。

代表者による法人の債務保証の多様化を図るのは大変好ましいことかと思いますが、全てを同列に考えるのは賛成いたしかねます。

もっとも、「包括」ではなく、期限・金額等をある程度限定した「限定債務保証」や対象債権までを特定する「特定債務保証」がもっと見直されてもいいのかも知れません。ただ「包括根保証」は無効という話では無いような気がします。

当然、何らかの限定条件を保証内容に付した場合には、借入先に提出する書類手続きが煩雑になりますので、機動的な資金調達を希望する経営者に対しどのように対応するか考慮しなくてはなりません。

金融技術の発達により、倒産確立等を考慮したパッケージローン化が進めばある程度の問題は解決するのかも知れません。但し、借入人側の意識の問題はやはり指摘しておかなくてはなりません。

私も日本を離れて随分経ちます。日本の中小企業経営者の方とお話する機会もなくなりました。そのため、必ずしも最新の現場感覚が反映された意見かどうか自信がありません。ただ、お金の大切さを理解している中小企業経営者は非常に少なかったような記憶があります。

個人のお金はとても大切にするのですが、会社のお金は全く違います。この辺の意識の向上を何とか図れないものでしょうか。

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