海外生活(4)駐在員の日本での税金
内部統制の仕組みを勉強中国税庁のタックスアンサー(税金相談)で海外駐在員関連の記述をいくつか抜粋してみました。
正確な知識をもって、安心して海外生活ができるよう、少しお勉強をしてみましょう。
「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」こととされています。
そのため、非居住者の受け取る給与には、勤務地の所在する国の税法が適用されます。たとえその給与が日本にある本社から支払われていても日本の所得税法は適用されません。
但し、非居住者の所得のうち日本の国内で発生したものについてだけ日本の所得税法が適用になります。例えば、非居住者が日本国内にある不動産を売ったときの所得に対しては、日本で所得税がかかります。
(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用あるいは譲渡により生ずる所得
(2) 国内の土地、土地の上の権利、建物、建物の附属設備、構築物の譲渡による対価
(3) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。
(4) 国内にある不動産や不動産の上の権利等の貸付けにより受け取る収入
(5) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(6) 内国法人から受ける利益の配当や剰余金の分配等
(7) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(8) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(9) 国内での勤務に対する俸給、給料、賃金、歳費、賞与、退職手当や公的年金等
(10) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
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